新潟しんきん

よくあるご質問

お手続き編

今は、窓口で本人確認書類の提出を求められますが、本人確認書類にはどんなものがありますか。

運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(写真付)・健康保険証(注)・各種年金手帳などがございます。詳しくは、各支店窓口へお問い合わせ下さい。尚、当金庫では、できるだけ顔写真付きの提示をお願いしております。(業務全般編の「取引時確認とは何ですか。」もご参照ください。)

法人の場合は、別途必要な書類がございますので、詳しくは各支店窓口へお問い合わせください。

(注)顔写真なしの本人確認書類の場合は住民票抄本や公共料金の領収書等の提示が必要となります。

カードをなくしたのですが、どうしたらいいですか。

すぐに、当金庫にご連絡ください。盗難等の場合には警察へもお届けください。その後書面でのお届けが必要となりますので、お早めにお取引店の窓口に「通帳」、「お届け印」、「本人確認書類」をお持ちください。詳しいお手続きをご案内いたします。尚、カードの再発行には手数料が必要となります。

曜日等 受付時間帯 連絡先 電話番号
平日 8:45~17:00 お取引店もしくは
最寄りの店舗
店舗案内をご覧ください。
上記時間外 しんきん
サービスセンター
03-6433-2393
025-222-3370
土・日・祝日 終日
通帳・証書をなくしたのですが、どうしたらいいですか。

すぐに、当金庫にご連絡ください。盗難等の場合には警察へもお届けください。その後書面でのお届けが必要となりますので、お早めにお取引店の窓口に「お届け印」、「本人確認書類」をお持ちください。詳しいお手続きをご案内いたします。尚、通帳の再発行には手数料が必要となります。

曜日等 受付時間帯 連絡先 電話番号
平日 8:45~17:00 お取引店もしくは
最寄りの店舗
店舗案内をご覧ください。
上記時間外 しんきん
サービスセンター
03-6433-2393
025-222-3370
土・日・祝日 終日
印鑑をなくしたのですが、どうしたらいいですか。

すぐに、当金庫にご連絡ください。盗難等の場合には警察へもお届けください。その後書面でのお届けが必要となりますので、お早めにお取引店の窓口に「通帳・証書」、「今後ご使用になる印鑑」、「本人確認書類」をお持ちください。詳しいお手続きをご案内いたします。

曜日等 受付時間帯 連絡先 電話番号
平日 8:45~17:00 お取引店もしくは
最寄りの店舗
店舗案内をご覧ください。
上記時間外 しんきん
サービスセンター
03-6433-2393
025-222-3370
土・日・祝日 終日
名前が変わったらどんな手続きが必要ですか。

お取引店の窓口に、「すべての通帳・証書」、「キャッシュカード」、「これまでの印鑑(お届け印)」、「今後お使いになる印鑑」、「改姓前と改姓後のお名前が把握できる公的な書類(戸籍謄本・抄本、運転免許証など)」をお持ちください。窓口に備え置いてある「変更届」、「印鑑届」等にご記入いただきます。

尚、当座預金・ご融資等のお取引があるお客様は、このほかの書類が必要となる場合がありますので、お取引店の窓口へお問い合わせください。

キャッシュカードの暗証番号を忘れたときはどうすればいいですか。

キャッシュカードの再発行が必要となりますので、お取引店の窓口へお越しください。その際、書面でのお届けが必要となりますので、「通帳」、「お届け印」、「キャッシュカード」、「本人確認書類」をお持ちください。キャッシュカードの再発行には手数料が必要となります。

キャッシュカードの暗証番号を何回か間違えてしまったのですが、どうすればいいですか。

暗証番号の入力を連続して最大6回通算で間違えますと、事故防止からキャッシュカードが使用できなくなります。(入力状況によっては、通算回数が6回になる前に使用できなくなる場合もございます。)引き続きご利用いただくには、キャッシュカードの再発行が必要となりますので、お取引店の窓口へお越しください。その際、書面でのお届けが必要となりますので、「通帳」、「お届け印」、「キャッシュカード」、「本人確認書類」をお持ちください。キャッシュカードの再発行には手数料が必要となります。

キャッシュカードの暗証番号を変更したいときは、どうすればいいですか。

ATMでキャッシュカードの暗証番号が変更できます。ATMのご利用時間内にATM案内画面に従って操作しますと変更できます。尚、類推されやすい暗証番号(生年月日、電話番号等)は、設定することができません。

住所を変更するときは、どうすればいいですか。

書面でのお届けが必要となりますので、お取引店の窓口へお越しください。その際には、「通帳・証書」「お届け印」「新住所を確認できる資料(運転免許証・住民票等)」、「本人確認資料」をお持ちください。

お届け印を変えたいときは、どうすればいいですか。

書面でのお届けが必要となりますので、お取引店の窓口へお越しください。その際には、「通帳・証書」「今までご使用されていたお届け印」「新しくお届けされるご印鑑」をお持ちください。

口座を新しく開設したいのですが、どうすればいいですか。

最寄りの各支店窓口へお越しください。その際には、「ご印鑑」、「本人確認書類」及び「お預け入れ金」をお持ちください。

また、郵送でのお申込はできませんので、お手数ですが最寄りの各支店窓口へお越しください。

業務全般編

【信用金庫について】協同組織金融機関とは何ですか。

株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、貸出は原則として会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。信用金庫のほか、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。

【信用金庫について】信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか。

信用金庫法で、国民大衆のために、「金融の円滑化」を図り「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用維持と預金者などの保護に貢献することと定められています。この目的に沿って、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業基盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性を併せもっているのです。

なお、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。

1.会員資格
信用金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方は、会員になることができます。ただし、個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員となることができません。

2.営業地域
信用金庫の営業地域は一定の地域に限定されており、地域で集めた資金は地域に還元されています。

3.運営
信用金庫の最高議決機関は総会または総代会です。議決権は会員1人1票制をとっており、総会(総代会)では理事および監事が選任され、理事によって理事会が構成されます。理事長等の代表理事は理事会で選任され、信用金庫の日常業務は、理事会の決定を踏まえて行われます。

4.監督官庁
信用金庫の監督官庁は金融庁です。同庁では、関係法令を遵守しているか、経営が健全になされているかといった視点から、定期的に検査・監督を行っています。

【信用金庫について】銀行とはどう違うのですか。

信用金庫は、地元のお客さまが会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客さまのために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となって頂いています。

反面、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めています。また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資金をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。

【信用金庫について】信用組合とはどう違うのですか。

信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受け入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。

【信用金庫について】総代会とは何ですか。

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくことになっております。しかし、当金庫では、会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3ヶ月以内に召集されることが当金庫の「定款」で規定されています。

【会員制度について】会員とは何ですか。

協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。

信用金庫は、地元のお客さまが利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客さまのために存在する金融機関です。

【会員制度について】なぜ会員になる必要があるのですか。

信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。

協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客さまに会員になっていただく必要があります。

【会員制度について】会員になるにはどうしたらよいのですか。

会員加入申込書とともに1万円以上の出資金をお願いしております。

【会員制度について】誰でも会員になれるわけではないのですか。

法人であれば地区内の「中小企業」、個人であれば地区内の「居住者」、「勤労者」「従業員300人以下の個人事業主」及び「法人の役員」であれば会員になれます。

【会員制度について】会員でないと、全く融資が受けられないのですか。

ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。

【出資金について】出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか。

お客さまが会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただく必要があります。この持分を出資金といいます。

出資は、株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものでもありません。また、預金とは違い、すぐに支払うことも出来ませんし、預金保険の対象外です。会員には、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的な方法で経営に参画いただく権利が与えられます。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただく信用金庫を利用していただくという意味があります。

【出資金について】出資金の増口はできますか。

すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。一方、会員が有する出資金を、他の会員または会員となる資格を有する者に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。

【出資金について】配当金はどのように計算されるのですか。

配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入、増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うことになります。

【出資金について】配当金に税金はかかるのですか。

原則20%の源泉徴収がなされます。(2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税が追加課税されるため、20.42%の税金がかかります。)

【出資金について】配当金は必ずもらえるのですか。

出資金は、信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金がでない場合などで、配当がない場合もあります。配当金は毎年6月の通常総代会後に前年度分の出資金に対して支払われます。

なお、死亡や地区外の転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。

また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。

【出資金について】配当金はどのように支払われるのですか。

会員は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受け取ることができるという権利です。

配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「出資金残高通知書 兼 出資配当金振込のご案内」および「配当金支払通知書」により確認することができます。

【出資金について】出資金と貸金の相殺はできますか。

信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままの状態ではできませんが、譲渡成立後なら可能です。

【出資金について】出資証券のペーパレス化とは何ですか。

信用金庫は、出資の払込をしていただいた会員に対し、その所持人が信用金庫の会員であることを証明するために出資証券(これを「証拠証券」といいます)を発行するものですが、当金庫においては2017年9月1日より出資証券のペーパレス化(不発行)を開始いたしました。

出資証券のペーパレス化(不発行)とは、証拠証券と解されている出資証券について、上場会社の株券の電子化(株式のペーパレス化)と同様に紙による証券を発行しないで、電子的な記録等により管理を行うことです。出資証券の代わりとして、新規の会員および増口の会員の皆様に対し、出資加入承諾後に「出資会員加入承諾書」を発行・郵送いたします。なお、ペーパレス化では、証券が発行されなくても、会員としての地位や権利には影響はありません。

【出資金について】従来の出資証券はどうなるのですか。

すでに発行済みの出資証券につきましては、回収いたしませんので、そのまま保管いただければ結構です。万一、紛失された場合でもお届けの必要はありません。なお、出資金ならびに会員としての地位や権利には影響はありません。

【出資金について】脱退の際、出資証券は必要ですか。

原則、脱退時、各種手続時等に回収の必要はありません。ただし、後日の混乱を避ける為にも、お客さまの了承を得られる場合には、証券をできるだけ回収いたします。

【出資金について】いつでも会員の脱退はできますか。

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きについては、長期間を要する場合がございますのでご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

『自由脱退』
持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることができ、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年または翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払することになります。
※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合には適用されません。

『法定脱退』
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行い出資金の支払は、翌事業年度開始日以降となります。なお、法定脱退事由が除名の場合にのみ、6月の総代会の特別決議が必要となります。また、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。

法廷脱退の解説図

【出資金について】地区外に引越しをしても会員でいられますか。

会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続をとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。但し、ご融資中である場合には止むを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。

預金保険制度とは何ですか。

信用金庫のように預金を扱っている金融機関が倒産した場合に、預金保険機構がその金融機関に預けられている預金を保護する制度です。2005年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金(決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。)が全額保護されることになりました。普通預金・定期預金等については、預金者一人当たり一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。(詳しくは、窓口備え付けの「預金保険制度のパンフレット」をご覧ください。)

取引時確認とは何ですか。

金融機関では、法令により、普通預金や定期預金などの新たな口座の開設時や、200万円を超える現金取引、10万円を超える現金振込などの際には、お客さまがご本人であることを確認するために、本人確認書類をご提示いただくこととなっています 。

お手続き編の「今は、窓口で本人確認書類の提出を求められますが、本人確認書類にはどんなものがありますか。」もご参照ください。

総合口座、普通預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金はそれぞれどこが違うのですか。
  • 総合口座…普通預金と定期預金が一緒になった口座です。定期預金の残高に応じて貸越ができるので便利です。(未成年者は開設することができません。)
  • 普通預金…金利は低いですが、財布代わりに使える便利な預金です。
  • 貯蓄預金…普通預金より金利は高く、出し入れも自由ですが、自動受取、自動支払ができない預金です。(※金利情勢によっては普通預金と同じ利率となる場合があります。)
  • 定期預金…金利は普通預金、貯蓄預金より高いですが、満期までは原則として解約ができない預金です。中途解約も可能ですが、満期まで預入れた場合の金利よりも低くなります。
  • 定期積金…毎月決まった金額を積み立てていく預金です。目標を決めて貯めていくことができるので貯蓄にぴったりです。

預金商品のご案内はこちらをご覧ください。

利息にも税金がかかるのですか。

国税が15%、地方税が5%、あわせて20%の税金がかかります。(2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。)

電話で口座の残高は教えてもらえますか。

事故防止の観点から、お電話での口座の残高のお知らせは行っておりません。尚、インターネットバンキングをご利用いただければ、ご自宅のパソコン・携帯電話から口座残高の確認が出来ます。

個人のお客様向けインターネットバンキングはこちら

法人のお客様向けインターネットバンキングはこちら

他の支店で作った預金の解約はできますか。

他の支店へお持ちいただきますと、作成した店舗へ通帳や証書を送付してからの解約となります。一旦お預りし手続き完了後、改めてご来店していただくこととなりますので、多少お時間がかかります。

ペイジー(Pay-easy)で納税や各種料金の払込をしたいのですが。

インターネットバンキングのお申込が必要となります。インターネットバンキングの申込書は、各支店窓口にご用意しております。

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キャッシュカードの発行(再発行)手数料はいくらですか。

それぞれカードの種類によって、以下の通りとなっております。新規発行手数料は無料ですが、再発行、切替は1,100円必要となります。(消費税込)

カード種類 新規発行 再発行(紛失・毀損等)
キャッシュカード 無料 1,100円
仕送りカードローン
一般カードローン
事業者カードローン
無料 1,100円
キャッシュカードで何ができるのですか。

ATMを利用して次のようなことができます。1)預金の預入れ・払出し 2)振込み、振込みの予約 3)残高照会。

また、キャッシュカードをそのまま「デビットカード」として「デビットカード加盟店」での商品やサービス購入代金の支払いにご利用いただけます。

さらに、口座振替依頼書のご記入やご捺印の必要がなく、口座振替の手続きが行なえる「ペイジー口座振替受付サービス」がご利用いただけます。

また、セブン銀行ATM(セブンイレブン・イトーヨーカドー等に設置)などコンビニや全国の信用金庫、銀行、信用組合、ゆうちょ銀行などでも、当金庫のキャッシュカードでお取引ができます(残高照会・お引出し・お預入れ〔信用金庫・セブン銀行・ゆうちょ銀行と相互入金業務協議会加盟の第二地方銀行、信用組合、労働金庫のみ〕)ので、ますます便利になりました。(尚、一部ご利用になれない金融機関がございます。)手数料につきましては、当金庫または、ご利用される金融機関(コンビニ)にお尋ねください。

手数料のご案内はこちら

しんきんゼロネットサービスは、どんなサービスですか。

しんきんのキャッシュカードなら、全国のしんきんATMで入出金手数料が無料です。「しんきんゼロネットサービス」をご存じですか?これは、全国の信用金庫が提携して、北海道から沖縄までの全47都道府県各地に設置されている信用金庫の自動機(CD・ATM)の利用手数料を無料でご利用いただけるものです。現在、信用金庫のキャッシュカードで、全国の信用金庫が所有する自動機(CD・ATM)約20,000台で自動機利用手数料を支払うことなく、現金の預入れ・引出しができます。例えば、振込給与の引出し、購入した商品の決済用資金の入金、旅行・出張時の旅先での出金、遠隔地就学の子息子女の口座への入金など、使い道はいろいろ。しんきんのキャッシュカードなら、たいへん便利でおトクです。

<ゼロネットサービスタイム>
平日/8:45~18:00の入出金、土曜/9:00~14:00の入出金
※上記以外の時間帯および日曜・祝休日のATM利用には所定の手数料が必要です。
※土曜のみ本サービスをご利用いただけないしんきんATMが一部ございます。

デビットカードとは何ですか。

キャッシュカードに「即時決済機能」が付いたカードのことです。日本デビットカード推進協議会加盟の店舗であれば、キャッシュレス(キャッシュカード)で買い物等が出来ます。代金は普通預金口座から即時に決済されます。

ATMの引き出し限度額、振込限度額を教えてください。またATMで振込した場合、いつ相手先へ入金されますか。

ATMの1日あたりの引き出し限度額は、50万円までとなっております。引き出し限度額を引き上げる場合、引き下げる場合(千円刻みで0円~200万円まで可能)は、お取引店の窓口へお越しください。その際、お届け印・カード若しくは通帳とご本人を確認できる書類をご持参ください。尚、引き出し限度額を引き下げる場合は、ATMで操作できます。

また、キャッシュカードを利用したATMでの振込限度額は、50万円までとなっております。50万円以外の振込限度額(千円刻みで、0円~200万円まで可能)をご希望のお客様は、お取引店の窓口へお越しください。その際、お届け印・カード若しくは通帳とご本人を確認できる書類をご持参ください。

10万円を超える現金によるお振込はATMではできませんので、恐れ入りますがその場合は、営業時間中に窓口でお振込下さいますようお願いします。

ATMで振込した場合、特別な事情がない限り、すぐご入金となります。尚、一部金融機関では休日や平日午後3時以降に振込しますと、翌営業日付で入金となります。

マル優とは何ですか。

一定の条件を満たした方に対して利息を非課税とする制度のことです。元本350万円までで、障害者であることなど一定の条件を満たした方だけが利用できる制度です。当金庫で取り扱っている商品でもマル優が利用できるものがあります。マル優を利用できる人は身体障害者手帳の交付を受けている方、遺族厚生年金を受けている妻、寡婦年金を受けている方等です。(2006年1月1日から、現行の「満65歳以上の方」の条件による非課税制度が廃止されているため、2003年1月から同条件による非課税制度利用の新規申込および限度額の変更の受付けができなくなりました。)

インターネットバンキングとは何ですか。

インターネットで残高照会、入出金明細照会、資金移動などが可能となるサービスです。お客様のパソコンから利用できます。(個人のお客様向けインターネットバンキングではスマートフォンも利用できます。)このサービスには事前にお申込が必要です。営業店が閉まっている時間帯でも利用できるため、日中お忙しい人に便利です。インターネットを利用するためのプロバイダー料金や電話料金等は別途必要となります。

尚、パソコンや郵送でのお申込はできませんので、お手数ですがお取引店の窓口へお越しください。

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法人のお客様向けインターネットバンキングはこちら

信用金庫にはどんなローンがあるのですか。

家を建てたい人には住宅ローン、車を買いたい人にはマイカーローン、お子さまの教育資金が必要な人には教育ローンといったように、それぞれの目的に応じたローンと、カードローンのように使いみちが自由なローンがあります。また、ご商売に関する事業性融資も取り扱いをしております。なお、お申込みに際しては、所定の審査がありますので、お借入れができない場合もあります。

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ディスクロージャー誌とは何ですか。

ディスクロージャー誌とは、「経営内容の開示」をした冊子のことです。ディスクロージャー誌の内容は、資産・負債や収支の状況といった財務内容だけでなく、経営方針や組織、商品・サービスの内容など、企業活動全般の情報が開示されています。信用金庫はディスクロージャー誌を作成し、支店等に備え置き、閲覧可能とすることが法律で義務づけられています。ご覧になりたい方は、「ディスクロージャー」をご覧になるか、お近くの各支店窓口へお申し出ください。

自己資本比率とは何ですか。

金融機関の健全性を示す指標です。「自己資本÷リスクアセット(万一の場合、貸倒れの危険性がある資産)×100」として計算されます。国際的な営業を行う銀行は8%以上、国内のみで活動を行う銀行は4%以上の自己資本比率を維持することが求められています。この基準を満たさない場合には、経営改善計画の作成・実施命令や業務の停止命令が出されることになっています。

当金庫の自己資本比率は、14.30%(2023年3月31日現在)ありますので、国内基準の4%をはるかに超えていて、健全な経営状況を表わしています。

ディスクロージャーはこちら

不良債権とは何ですか。

不良債権とは、経営が破綻している先や業績不振などによって経営が破綻する危険がある先に対する債権のことです。元本または利息の支払いが3か月以上滞っている貸出金や当初の条件どおりに返済できず、金利の減免(引下げ)や元本の返済が猶予されている貸出金も含まれます。当金庫は、自ら債権の資産価値を厳格に調べたうえで、財務上の適切な処理を行なっています。処理内容については、外部監査によりチェックを受けています。

「信用金庫の日」とはどんな日ですか。

信用金庫業界では、信用金庫法が1951年(昭和26年)6月15日に施行されたことにちなみ、この日を「信用金庫の日」と定めています。これは、信用金庫法施行1周年を記念して、1952年(昭和27年)6月20日に東京・神田の共立講堂で開催された第1回全国信用金庫大会において宣言されたものです。「信用金庫の日」の全国的な統一事業としての取組みは、この「信用金庫の日」に全役職員が信用金庫の歴史的意義・役割を再確認して、創業の理念に立ち返るとともに、この日をターゲットに信用金庫の「精神・体制・活動」を広くPRし、お客さま・地域との新しい関係強化を模索する日として運動を展開することとしたものです。これに伴い、全国各地の信用金庫では、毎年、6月15日の「信用金庫の日」に向けて、感謝デーや献血活動、清掃活動、募金活動などの地域協調事業を展開しています。地域とのふれあいを通じ、信用金庫の信頼性向上と存在感をアピールしています。

信用金庫のイメージキャラクターは誰ですか。

一般社団法人全国信用金庫協会は、2018年度から信用金庫業界のイメージキャラクターとして女優の咲坂 実杏(さきさか みあ)さんを起用しています。咲坂さんは1997年(平成5年)静岡県生まれで、2016年に大手芸能事務所スターダストプロモーションの第1回女優オーディションに合格し、テレビドラマなどで活躍しています。2018年にNHK朝の連続テレビ小説「半分、青い。」に出演しました。