新潟しんきん

当座勘定取引における「暴力団排除条項」の一部改正について

私ども新潟信用金庫は、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。

その取り組みの一環として、平成22年6月1日より、普通預金や定期預金等の各種預金規定および貸金庫規定に「暴力団排除条項」を追加し、漸次この取り組みを一層強化しております。

このたび、関係機関からの要請もあり、当座勘定取引における「暴力団排除条項」を実態に即してより明確化し、反社会的勢力の排除を適切かつ有効に行うため、当座勘定規定を改正し平成23年11月1日(火)より適用させていただきます。

なお、改正後の規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、ご了承願います。

2011年10月28日

1.反社会的勢力とは

「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」(以下これらを「暴力団員等」という。)また、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求行為などを行った場合にもこれに該当します。

今回、反社会的勢力に、次の1.~5.が判明した場合や「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を追加します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.解約による損害発生時の責任の明確化

暴力団排除条項の適用により、解約をした場合、お客さまに損害が生じても当金庫は責任を負いません。また、当金庫に損害が生じたときは、お客さまからその損害額を支払っていただく旨の規定を追加します。

以上