当金庫では、CSR(企業の社会的責任)や、CS(お客さま満足度向上)の取り組みの一環として、視覚障がい者の方が通常の手続き・対応が困難な場合に、下記のとおり対応することでスムーズに取引ができるようにしております。
記
視覚障がい者の方がご来店され、「障害者手帳」により、ご本人であることが確認できる場合、以下のとおり対応いたしますので窓口にお申し出ください。
1.職員による代筆
視覚障がい者の方より代筆の申し出を受けた場合は、役席者が判断したのち、役席者立会いのもと、職員が代筆を行います。
代筆対象取引
- 預金に関する各種取引(新規・入金・払戻し・解約・カード発行等)
- 振込取引
- 諸届に関する各種届出書(喪失届・改印届・住所変更届等)
※当座勘定取引、融資取引、保険商品への加入や、投資商品購入等「金融商品取引法」の対象となる取引などは代筆の対象になりません。
2.窓口振込手数料の減免
窓口にて視覚障がい者の方が振込みを行う場合は、振込手数料をATM振込みと同額とさせていただきます。
3.窓口振込手数料の減免
視覚障がい者の方に代筆内容をご確認していただく手段として、代筆した内容を職員による代読によりご確認をいただきます。
以上