私ども新潟信用金庫は、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
その取組の一環として、平成22年6月1日(火)より、普通預金規定、当座預金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を追加し、この取り組みを一層強化いたします。
つきましては、初めてお取引のお申込みをいただくお客さまに、下記のことをお願いすることになりますので、当金庫の本取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
2010年5月17日
記
1.反社会的勢力でないことの表明・確約について
- お客さまから、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただきます。
- 表明・確約していただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
2.暴力団排除条項について
- 反社会的勢力に該当すると判明した場合、暴力的な要求行為等を行った場合は、お取引をお断りさせていただきます。
- お取引開始後に、お客さまの表明・確約について虚偽の申告をしたことが判明した場合、反社会的勢力に該当したことが判明した場合、自らまたは第三者を利用して暴力的な行為をした場合は、お取引を停止し、お客さまへ通知することにより解約させていただきます。
反社会的勢力とは
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。また、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求行為などを行った場合にもこれに該当します。
以上